第三種電気主任技術者の試験に合格してから、選任での保安監督の実務経験積み、その後に経歴をもとにして第一種電気工事士免状を申請し取得できたことの実体験について記事にしてみました。
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実務経験で取得できる第一種電気工事士
電気主任技術者(通称:電検三種)の試験に合格し免状を取得してから、選任での実務経験を積めば、試験を受けることなく第一種電気工事士の免状取得の申請ができます。
根拠法令は以下の通りです。
電気工事士法第4条(電気工事士)第3項第2号
※認定の基準については施行規則に次の通り定められています。
電気工事士法施行規則第2条の5(第一種電気工事士の認定の基準)
認定で取得するための実務経験は5年ですが、私が申請をしたときには5年を余裕で過ぎていました。
ちなみに試験での第一種電気工事士免状取得の実務経験は3年に短縮されていますが、電検三種の実務経験は5年が必要な模様です。
管轄の都道府県へ申請書類の提出
実務経験により認定による取得が可能だと判断できたので、書類を準備し都道府県へ提出することにしました。
必要書類
申請のために揃えた書類は次の通りです。
・電気工事士免状交付申請書
・手数料
・写真 2枚
・実務経験証明書
いずれも県のWebページで調べて書類(電気工事士免状交付申請書、実務経験証明書)もダウンロードして使いました。
書類に必要事項を記入し、実務経験証明書には勤めていた会社から代表者印を押印してもらい提出の準備を整えます。
書類を持参で提出
ちょうど居住地、勤務地の市町村が県庁所在地で近くでしたので、書類は郵送での手段に頼らずに直接県庁の担当課へ持参して提出することにしました。
事前に県庁のWebページで調べた担当課へ事前に電話確認をしてから日程や時間などはアポなしでお邪魔することにしました。
県庁へ伺った時間にちょうど担当者が在籍中でしたので、準備した書類に目を通してもらいます。
電気主任技術者の免状を取得してから、実務経験をもとに実際に工事士の免状を申請するケースなど稀かもしれませんので、担当者の裁量の類で作成書類に注文が付くことは当然考えられます。
はたして書類を担当者が見終わった後に一言。
「工事についての記入はありましたね。」と念を押したかのように問いがありました。
自分が選任されてからの実務は、保守だけでなくその間に行われた施設での電気工事の保安監督は自分の経歴に入るはずですので一応記入をしていました。
どうやら、この工事に関する実務というのが重要だったようです。
考えてみれば、法令上は電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務と書かれていて実に抽象的です。
この部分について、別に経済産業省から書面による通達などがなされていても不思議ではありません。
「工事、維持又は運用」というのは工事と維持もしくは運用という意味にもとることができるならば、工事に関する実務は必須と解釈できるかもしれません。
ただ、普通に日本語を読んだ感じでは、工事、維持、運用のうちどれかという意味だと判断しますが。
このとき少しの疑問は残りましたが、工事に関する実務もあったのは間違いないため申請書類は受理していただけることになりました。
申請後に一週間ほどで第一種電気工事士免状を取得
この手の免状交付とか時間がかかるのではと覚悟していましたが、その後申請から約1週間という驚くほどのスピードで免状が書留で郵送され、めでたく第一種電気工事士免状が取得できました。
申請書類でお世話になったので会社への報告も忘れずに済ませ無事一連の流れは無事に終了ということになります。
この第一種電気工事士については、実は電検三種の試験を受験した年に第二種電気工事士の試験と併せトリプルで受験し全て合格(一種は学科のみ合格)していた経緯がありました。
このとき第一種電気工事士の学科の合格通知が来る前に電検三種の合格が分かったので、第一種電気工事士の技能試験は受けずに済ませそのままでした。
結果的に実務経験を経ることによって第一種電気工事士の免状を後から取得できています。
試験勉強に励んでいたころ、技能試験を受けるための準備はしていたのでだいぶ遅れてやってきた達成感をあとから実感できました。
もし実務経験による取得の条件を満たせているかたがいらっしゃれば参考になればと思います。
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